クリニック!!
クリニック・病院における未収金の予防、対策、 回収方法について記載しています。 未収金は、全国で1000億円超もあります。
現在医業収入の大幅な伸びが期待できない経営環境の下、 未収金を放置することは、経営に深刻な影響を及ぼすことになります。 しかし、①医療法第19条の応召義務、 すなわち「診療に従事する医師は。 診察治療の求めがあった場合には、正当な理由がなければ、 これを拒んではならない」
②1949年の厚生省(現厚生労働省)
医務局長通知「患者の貧困や医療費の不払いがあっても、
直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない」
の2つの根拠により、
医療費を支払わないことや支払い能力のない患者であることのみで、
診療拒否の正当な理由にはならないとされています。
したがって、診療費を支払わない患者に対しても、
医療サービスを提供せざるを得ないことから、
未収金の問題は、すべての医療機関にとって必然の課題です。
一番大切なことは、そもそも未収金を発生させないこと、
発生した場合の速やかな回収の体制を整えておくことです。
そして、裁判に訴えない場合の回収方法として、
支払督促について解説させていただきました。
これは、弁護士さんに代行していただくこともできますが、
事務局員が直接、簡易裁判所の書記官に申立書を提出してもできるものです。
これを、クリニック・病院の経営者の方にしていただきたいとの思いから、
執筆しております。
そういう方々に向けての販売に協力していただけましたら幸いです。